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医療的ケア教員講習会

平成23年6月22日に「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)」交付され、介護福祉士が喀痰吸引等を担うことになりました。これにしたがい、介護福祉士国家試験に医療的ケアの内容が追加されました。

医療的ケアの教員要件については「社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和62年厚生省令第50号)」および「社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成20年文部科学省、厚生労働省令第2号)」で定められています。

介護福祉士養成施設等で医療的ケアを教授する教員は、「当該教育内容を教授する教員として必要な知識及び技能を習得させるために行う講習会であって、あらかじめ厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者」(その他、その者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者)とされています。

この「当該教育内容を教授する教員として必要な知識及び技能を習得させるために行う講習会であって、あらかじめ厚生労働大臣に届け出られたもの」が「医療的ケア教員講習会」です。また、教員講習会の受講資格は、医師、保健師、助産師または看護師の資格を取得した後5年以上の実務経験を有する者であることが求められています。